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視能訓練士を続けながら
産休・育休をうまく取得する方法
産休・育休制度とは、働く女性が
妊娠・出産・育児のために
休業できる制度です。
私は産休・育休制度を利用できず、後悔しました…
この記事では、産休・育休制度の概要や
気になるお金についても詳しく解説します。
視能訓練士特有の産休・育休制度
についてもご紹介しますので、
制度を活用する際の参考にしてください。
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産休制度は労働基準法に定められていて、
出産するすべての人が取得できます。
産休とは「産前休業」と「産後休業」を合わせた略語です
育休制度は取得に条件がつきます。
ここからは産休・育休制度の取得方法や
休業期間などを解説します。
《取得方法》
《休業期間》
産前休業 | 原則、出産予定日の6週間前 (多胎妊娠の場合16週間前) |
産後休業 | 出産後8週間 |
届出などの提出が必要です。
必ず上司や事務担当の人に手続きの方法を確認しましょう。
《取得条件》…なし
産前・産後休業 | 正規雇用者だけでなく、 すべての非正規雇用、パート社員、契約社員 |
育児休業制度とは条件を満たしていれば、
扶養内のパートや男性でも取得可能な制度です。
育休制度の取得要件は次の通りです。
なお、次の場合は取得要件を満たしません。
以上のように、取得前後で長期的な雇用計画を
求められていることがわかります。
「育休を機に退職しようかな」と思っている場合は日数などに注意して、制度を存分に利用しましょう
育児制度を利用できる期間は次の通りです。
産後休業の後、
子どもの1歳の誕生日を迎える前日まで
(特別な事情がある場合など最長で2歳まで延長が可)
1歳以降は勤務先の規定とすり合わせながら、
延長するのか復職するのかしっかりと相談
しましょう。
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妊娠・出産・育児で、仕事をお休みをした場合、
残念ながら給料は支払われません。
その代わり、条件を満たせば手当金や給付金を
受け取ることができます。
出産手当金は産前・産後休業の期間を
対象に健康保険から給付されるお金で、
標準報酬月額の3分の2の金額をもらえます。
厳密には異なりますが、月給の3分の2程度と
把握しておけばいいでしょう。
標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために報酬月額の区分(等級)ごとに設定されている計算用の金額のことです。
会計freee
育児休業給付金は育児休業の期間を対象に
雇用保険から給付されるお金です。
育休開始から180日(6か月)までは、
育休取得前6ヶ月の賃金÷180×67%×支給日数
分の給付を受け取ることができます。
休業中に給料の支払いがなくても、これらの制度を活用できれば金銭面でも安心して生活できそうです!
就労状況に関わりなく給付されるお金や、
助成制度などもあるので合わせてご紹介します。
1児の出産につき42万円が加入している
健康保険組合から支払われる
住まいの自治体から妊婦健診費を助成される制度
家族全員の1年間の医療費が10万円を超えた
場合、超過分を所得から控除される制度
確定申告を行えば所得税の還付が受けられる
このように、さまざまな制度がありますので
忘れずに申請するようにしましょう。
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視能訓練士という職種ならではの
産休・育休についてご紹介します。
産休・育休の制度は、
働く全ての人に対する制度です。
しかし、働いている施設によっては
視能訓練士の数が少ないこともあるので、
配慮しなくてはならない場合も考えられます。
一方で、女性が多い職場環境なので妊娠・出産を喜んでもらえることも多いと思います
視能訓練士の専門的な仕事内容に、
力仕事はありません。
ヒザを床について検査をすることが
多少あるかもしれませんが、
基本的には妊婦さんに優しい職種
だと思います。
私は産休・育休制度を取得しません
でしたが、条件をクリアしていれば
給付金がもらえる可能性があったため
少し後悔している部分もあります。
これらの理由から大学病院を辞め、
扶養範囲内のパートで勤務しながら
妊活することになりましたが、
諸事情で産休を取得しませんでした。
勤続年数が足りず育休も、給付金も取得できなかったことから、もう少し慎重になればよかったと後悔しています
勤務先の院長は「いつでも戻ってきてね」
と言ってくれており、出産と出産の間に
柔軟な働き方をさせてもらっている点で
非常に感謝しています。
産休・育休の制度は、詳しく調べて上手に活用することをおすすめします
産休・育休制度は働く人に対する制度
なので、視能訓練士も例外ではありません。
視能訓練士は妊娠中も働きやすい職種です。
積極的に制度を活用することをおすすめします。
特に、勤続年数は重要なポイントです。
出産と育児には莫大な費用がかかります。
私のように後悔しないよう、
この記事を参考にしてください。
参考:
(注1)三井住友カード Like U「産休、育休はいつから取得できる?それぞれの期間と違いを分かりやすく解説」(注2)厚生労働省「高額医療費制度について」
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