今の職場に悩んでいたら・・・
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年間休日の目安と休日・休暇の違い
視能訓練士として就職する
病院やクリニックを選ぶ際、
その職場が働きやすい環境なのかどうかを
事前に調べておきたいと思う人は
多いのではないでしょうか。
求人票には様々な項目について
記載されていますが、
その中でも特に休日・休暇の日数は
ワークライフバランスに
直結する重要ポイントです。
「そもそも働きやすい職場の休日数は、
どのくらいが目安?」「休日と休暇って同じ?
それとも違うのかな?」
など、いざ求人情報を調べてみると、
休日・休暇に関する様々な
疑問が浮かんできますね。
これから就職・転職先を探す人に向けて、
意外と間違えやすい休日と休暇の
正しい知識をまとめましたので
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求人票に書かれている年間休日数や
休暇の仕組みを正しく知ると、
その職場でどんな働き方ができるのか、
一ヶ月のスケジュールを
ある程度予想できます。
休日はどのように数えているのか、
そして休暇とはどう違うのか。
基礎知識をまず押さえておきましょう。
年間休日というのは、その職場における
「1年間の休日数の合計」です。
労働基準法という法律によって、
「年間休日は最低何日以上」という
ルールが決められています。
その最低ラインをクリアしていれば、
それぞれの病院やクリニックのルールで
休日を増やしても問題ありません。
労働基準法では、毎週少なくとも1回の休日を
与えなければならないとされています。
一般企業だと土日を休日にしているケースが
多く見られますが、たとえば美容院なら
月曜休みが一般的なように、他の曜日を
「休日」に設定しているケースもあります。
それぞれの会社の「休日」は、
労働基準法だけではなく、
就業規則(働き方のルール)によって
決められているのです。
そのため、就業規則によって夏季休暇(夏休み)や年末年始休暇(正月休み)、
祝日などを全て「休日」扱いにしている場合は、
それらも全て年間休日にカウントされます。
さきほど、労働基準法では
週1回の休日を設ける必要が
あるとお伝えしました。
週1回の絶対に休みにしなくてはいけない日
以外で、会社が「就業しなくていい」と
している日のことを「休暇」といいます。
就業規則によっては、夏休みや正月休みも
年間休日にカウントされますが、
次のような休暇は含まれません。
これらの休暇は取得するタイミングや
日数が一人ひとり違うため、
職場全員が同じ日数を休む
「年間休日」にカウントできないのです。
また、休日の表現で非常に分かりにくいのが、
「完全週休2日制」と「週休2日制」の
違いです。
完全週休2日制
:1週間に2日、必ず休日が取れる
週休2日制
:2日休める週は月に最低1回以上
(他の3週は1日休みの可能性あり)
他にも、繁忙期のみ休日が減る
企業や就業ルールが変則的な会社など
様々なパターンがあります。
このような複雑な制度や表現に
惑わされないように、
年間休日数もきちんと把握しておきましょう。
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「令和3年就労条件総合調査」(厚生労働省)
によると、働く人1人あたりの年間休日数の
平均は116.1日、1企業あたりの
平均は110.5日でした。
年間休日数の平均が116日や110日と
言われても、具体的な働き方は
イメージしにくいと思います。
求人票の項目から「自分の働く姿」を
正しく思い描けるように、
年間休日数についてさらに深く
掘り下げていきましょう。
労働基準法では
「1週間の労働時間は40時間まで」
「1日に働く時間は8時間まで」と
定められています。
そのため、1日8時間働くとしたら、
年間休日105日は法律ギリギリのラインです。
例として、まず1年間に働ける労働時間は
次の式で表せます。
・52週間(1年間) × 40時間/週
=2085.7時間(1年間の労働時間)
・2085.7時間を8時間(1日の労働時間)
で割ると、260日です。
・1年は365日ですから、
「365日ー260日=105日」が
年間休日の最低ラインになります。
年間休日120日を超える職場は、
一般的に「ホワイト」と
見なされる傾向があります。
もちろん年間休日数だけを
基準に判断するのは危険ですが、
一つの目安といえるでしょう。
年間休日120日とは、具体的には
「週に2日の休み」に加えて、
いわゆる「国民の祝日」を
休日としている場合がほとんどです。
カレンダー通りに、
土日祝日を全て休める職場を
イメージすると分かりやすいでしょう。
さらに夏休みや正月休みなども「休日」と
されている職場なら、年間休日125日以上
ということも考えられます。
休日・休暇の制度は働く人にとって
重要なポイントにも関わらず、
意外と分かりにくい表現がたくさんあります。
求人票に書いてある内容をもとに、
「この職場で働くとしたら毎週
どんな働き方をすることになるのか」を
具体的にイメージできるようになってから、
面接に臨みたいですね。
参考)
「令和3年就労条件総合調査」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaiyou01.pdf
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